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宅建業者の報酬

宅建業者の報酬は成功報酬です。取引が成立しなければ報酬は不要ですから支払う必要はありません。報酬規程は宅建業法第46条で規定されています。請求できる報酬額やその範囲は「宅建業法施行規則」によって補足されています。
こちらご確認ください。
(売買価格範囲)
 400万円超 売買価格×3%+6万円+消費税
 200万円超~400万円以下
                    売買価格×3%+6万円+消費税 
   200万円以下
                    売買価格×5%+消費税

※仲介料の報酬規程に関する最近の改正

2024年7月に改正された内容では、特に空き家の売買や賃貸に関する報酬規程が見直されました。主な変更点は以下の通りです。
(1)売買価格800万円以下の物件への特例
(2)売主からの報酬上限が19.8万円から33万
   円へ引き上げ。
(3)買主からも最大33万円の報酬請求が可能
   に。

賃貸借契約委託業務

賃貸契約も報酬は成功報酬です。取引が成立しなければ報酬は不要ですので、支払う必要はありません。賃貸借契約における仲介手数料の報酬規程についても宅建業法第46条および関連する施行規則に基づいて定められています。
・賃料の1ヶ月分相当額が報酬の上限とされてい
 ます。
・貸主から受け取る報酬と借主から受け取る報酬
 を合計してこの上限内に収める必要があります。
※特例の適用
 長期空き家などの媒介特例の場合は、報酬の上
 限が通常よりも高くなり2か月分を上限となり
 ました。令和6年7月から施行されています。
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