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不動産取引業務

売買契約委託業務

報酬規程
1 宅建業法報酬規程
  報酬規程については、宅建業法第46条で規定されていま
  す。この条文では、宅建業者が請求できる報酬額やその範
  囲について詳細が記載されており、具体的な上限や特例に
  ついては「宅建業法施行規則」によって補足されています
  。詳しい内容については、国土交通省の公式ウェブサイト
  をこちらからご確認ください。

2 仲介料の報酬規程に関する最近の改正
    2024年7月に改正された内容では、特に空き家の売買
  や賃貸に関する報酬規程が見直されました。主な変更点は
  以下の通りです
 (1) 売買価格800万円以下の物件への特例
 (2) 売主からの報酬上限が19.8万円から33万円へ
    引き上げ。
 (3) 買主からも最大33万円の報酬請求が可能に。

3 賃貸物件への新たな特例
  長期空き家等の媒介特例により、貸主から賃料の2.2ヶ
  月分を報酬として受け取ることが可能。これらの改正は、
  特に地方に多い低価格の空き家を市場に出すことを促進し
  宅建業者のインセンティブを高める目的で行われています
  。なお、以下は一般的な仲介料の計算です。
   売買価格範囲     仲介手数料計算式
   400万円超  →  売買価格×3%+6万円+消費税
   200万円超~400万円以下
           →  売買価格×4%+2万円+消費税
   200万円以下 →  売買価格×5%+消費税

4 賃貸借契約の法改正
  現時点では、賃貸借契約に関する宅建業法の大きな改正は
  報告されていません。ただし、2024年7月の改正では
  空き家売買に関する報酬規程が見直されたため、今後賃貸
  契約規定の変更も検討される可能性があります。

5 賃貸借の報酬規程
  賃貸借契約における仲介手数料の報酬規程は、宅建業法第
  46条および関連する施行規則に基づき以下のように定めら
  れています。
 (1)賃料の1ヶ月分相当額が報酬の上限。
    貸主から受け取る報酬と借主から受け取る報酬の合計
    額がこの上限を超えない必要がある。
 (2)特例の適用
    長期空き家(期間1年程度空き家状態)の媒介特例で
    は、通常より高い上限が適用される可能性があります
   (賃料の2.2ヶ月分まで)。これらの報酬規程は消費
    者保護の観点から設定されており、賃貸契約における
    報酬額が過大にならないよう規制されています。

賃貸借契約委託業務

賃貸借契約における仲介手数料の報酬規程についても宅建業法第46条および関連する施行規則に基づいて定められています。

・賃料の1ヶ月分相当額が報酬の上限とされています。

・貸主から受け取る報酬と借主から受け取る報酬を合計してこの上限内に収める必要
 があります。

※特例の適用
 長期空き家などの媒介特例の場合は、報酬の上限が通常よりも高くなり2か月分を上限となりました。令和67月から施行されて
 います。

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