不動産取引業務

売買契約委託業務

報酬は宅建業法第46条で規程されていますので、一般的な不動産売買における仲介料は、通常以下のように定められています。

・物件価格400万円を超える場合: 売買価格×3%+6万円+消費税

・物件価格200万円超~400万円以下の場合: 売買価格×4%+2万円+消費税

・物件価格200万円以下の場合: 売買価格×5%+消費税

20247月に宅建業法の報酬規定が改正され、国土交通省は空き家の流通促進を目
的のため、宅地建物取引業者の報酬規定は既存の空き家売買用の特例を現行の400万円以下から800万円以下の物件にまで対象を拡大し、報酬の上限も原則を超えた33万円に引き上げました

賃貸借契約委託業務

賃貸借契約における仲介手数料の報酬規程についても宅建業法第46条および関連する施行規則に基づいて定められています。

・賃料の1ヶ月分相当額が報酬の上限とされています。

・貸主から受け取る報酬と借主から受け取る報酬を合計してこの上限内に収める必要
 があります。

※特例の適用
 長期空き家などの媒介特例の場合は、報酬の上限が通常よりも高くなり2か月分を上限となりました。令和67月から施行されて
 います。

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ENDO不動産事務所
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