売買契約委託業務
報酬規程
1 宅建業法報酬規程
報酬規程については、宅建業法第46条で規定されていま
す。この条文では、宅建業者が請求できる報酬額やその範
囲について詳細が記載されており、具体的な上限や特例に
ついては「宅建業法施行規則」によって補足されています
。詳しい内容については、国土交通省の公式ウェブサイト
をこちらからご確認ください。
2 仲介料の報酬規程に関する最近の改正
2024年7月に改正された内容では、特に空き家の売買
や賃貸に関する報酬規程が見直されました。主な変更点は
以下の通りです
(1) 売買価格800万円以下の物件への特例
(2) 売主からの報酬上限が19.8万円から33万円へ
引き上げ。
(3) 買主からも最大33万円の報酬請求が可能に。
3 賃貸物件への新たな特例
長期空き家等の媒介特例により、貸主から賃料の2.2ヶ
月分を報酬として受け取ることが可能。これらの改正は、
特に地方に多い低価格の空き家を市場に出すことを促進し
宅建業者のインセンティブを高める目的で行われています
。なお、以下は一般的な仲介料の計算です。
売買価格範囲 仲介手数料計算式
400万円超 → 売買価格×3%+6万円+消費税
200万円超~400万円以下
→ 売買価格×4%+2万円+消費税
200万円以下 → 売買価格×5%+消費税
4 賃貸借契約の法改正
現時点では、賃貸借契約に関する宅建業法の大きな改正は
報告されていません。ただし、2024年7月の改正では
空き家売買に関する報酬規程が見直されたため、今後賃貸
契約規定の変更も検討される可能性があります。
5 賃貸借の報酬規程
賃貸借契約における仲介手数料の報酬規程は、宅建業法第
46条および関連する施行規則に基づき以下のように定めら
れています。
(1)賃料の1ヶ月分相当額が報酬の上限。
貸主から受け取る報酬と借主から受け取る報酬の合計
額がこの上限を超えない必要がある。
(2)特例の適用
長期空き家(期間1年程度空き家状態)の媒介特例で
は、通常より高い上限が適用される可能性があります
(賃料の2.2ヶ月分まで)。これらの報酬規程は消費
者保護の観点から設定されており、賃貸契約における
報酬額が過大にならないよう規制されています。
